宅建 権利関係の勉強方法


基本的には、権利関係から勉強をしましょう。
法律の基本です、業法にもかかわってくる知識があります。

絶対に、最新版のテキストと過去問集を買いましょう。
(僕は、3年前のテキストと5年前の過去問集を使って、法改正などを調べながら進めてしまったのでかなり非効率でした)

なお、直前期には後回しにすることが大事なため時間に余裕のある勉強初期の時に学習します。

権利関係は、過去問だけでは点数は伸びません。

条文をひくまでは、しなくてもよいですがある程度民法の基本を押さえなければなりません。

まず、大事なことは民法は暗記というよりも理解です。

民法が自分の感覚に近い人は、結構どしどし問題が解けていきます。

日本は、基本的な民法の条文が1000条ちょっとしかありません。
そして、民法では補えない事を「区分所有法」や「借地借家法」などで補います。

また、1対1の裁判では、民法などではしばしば勝ち負けを決めらないときは、判例というものが出来上がります。

そういった、背景があるという事を頭の片隅に置いておきましょう。

実際、民法など知らない人がほとんどです。
平和な日本では、それほど争いが事がない事でしょうか。

では、本題です。

各章の攻略法を記述します。

私のおすすめは、LECのテキストです。
独学者にとっては、非常にまとまっており理解もしやすかったです。

目次

意思表示

詐欺や強迫、虚偽表示などの事を勉強します。

取り消しができるのか、そもそも無効なのかなど超基本の基本です。
強迫は、無効ではなく取り消しができる。
出来るというだけでしなくてもよいのです。

という事は、契約自体をなかったことに出来るという事です。

こんな基本的な事も本番の試験では、何を勘違いしたのか「誤」と判断をしてしまい貴重な1点を失いました。

これだけは、かなりショックでした。

これでもわかる通り、暗記でなく理解なのです。

「物権変動」と合わせて勉強する事が効率的勉強方法です。

制限行為能力者

ここは、過去問の中でも星印がついているものは完璧におさえましょう。

未成年者や成年被後見人についてです。
それほど難しくないので、さらっとテキストを読むだけで頭に入ります。

入らない人は、必死で読みましょう。

時効

ここも、過去問レベルで大丈夫です。

しっかり理解するために、星印がついているものは完璧におさえましょう。

代理

過去問だけで、ここは点数が取れます。

ただし、一つ一つの肢をきっちり理解しましょう。

曖昧な知識は、絶対なしで対応しましょう。

債務不履行・解除

重要な項目は、「手付解除」です。

ただし、全体的に必ず押さえなければなりません。

曖昧な知識は、絶対なしで対応しましょう。
テキストは、きっちり読み込みましょう。

危険負担

業法でも出てくるので言葉の意味は、わかっていないとダメです。
それくらいで大丈夫です。

権利関係で勉強する順番としては、最後に回してもいいと思います。

弁済

同じポイントしか、問題に出ません。
全パターンをしっかり勉強しましょう。

ここを落とすのはもったいないです。

売主の担保責任

弁済と同じく、同じパターンの問題です。
過去問は、一つ一つの肢をきっちり理解しましょう。

相続

1問必ず出ます。
29年も簡単な問題でした。

ここを落とすことは、許されません。

絶対に、飛ばしてはいけません。

物権変動

1問必ず出ます。

意思表示と一緒に勉強しましょう。

ここも、絶対に飛ばしてはいけません。

不動産登記法

非常に奥が深いジャンルです。

宅建試験においては、基本的な事だけ勉強しましょう。
というよりも、基本的なところは完璧にしましょう。

必ず1問でますが、過去問レベルで問題ないです。

抵当権

ここは、一言で言います。

完璧に仕上げましょう。
テキストや過去問でどこを聞かれても誰かに説明できるほどしっかり勉強しましょう。

保証・連帯債務

やれば、必ず取れます。

しっかり勉強しましょう。

共有

過去問だけで、十分です。
はっきり言って、簡単です。

建物区分所有法

過去問だけで十分です。

過去問は、きっちり抑えましょう。

賃借権

完璧に仕上げましょう。
テキストや過去問でどこを聞かれても誰かに説明できるほどしっかり勉強しましょう。

借地借家法(借家)

必ず、押さえます。
完璧に!

借地借家法(借地)

必ず、押さえます。
完璧に!

不法行為

マイナー分野ですが、しっかりやりましょう!
ここは、取れます。

請負

マイナー分野です。
後回し。

委任

マイナー分野です。
後回し。

債権譲渡

さらっとやる程度で、取れます。
深入りせずに勉強しましょう。

相殺

マイナー分野です。
後回し。

民法(その他の問題点1)

マイナー分野です。
後回し。

民法(その他の問題点2)

使用貸借は、押さえてその他は後回しに。

以上、簡単にまとめました。
各ジャンルの内容は、別の機会に記述します。

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